アイソシア通信

「領収証」等にかかる印紙税の非課税範囲が拡大されます

印紙税法一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」にかかる印紙税の非課税範囲が拡大されました。

領収書等、金銭や有価証券の受領事実を証するため(代金を受け取っている旨を記したもの)に作成される請求書や納品書で、現在、受取金額が3万円以上のものについて印紙を貼付していますが、平成26年4月1日以降は「受取金額が5万円未満は非課税」とされるので、5万円以上の領収書等に印紙を貼付することになります。

詳細は、国税庁ウェブサイト上のPDF、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されましたでご確認下さい。

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